会社設立ナビ TOP >> 設立手順
会社を設立する際には、定款(ていかん)というものを作成し
役所に届出をする必要がありますが、
定款には必ず記載しなければいけない事項がいくつか決まっています。
まずはそれらについて決めることが会社設立の第一歩です。
定款に記載する事項は次のような内容です。
つまり、会社名のことです。
会社名を決める際にはいくつか決まりがあります。
その会社がどんなことを目的として設立される会社なのかを決定します。
設立後すぐにやる事業のほか、将来やるかもしれない事業でも目的とすることが出来ます。
また将来の事業展開を見据えて、行う可能性のあるものは入れておきましょう。
定款に記載する「本店の所在地」と設立登記で登記する「本店」とは、
必ずしも同一でなくてよいことになってます。
出資する資本金の額と、出資する人(又は法人)を決める。
発起人とは、会社設立の企画者として定款に署名した者のことをいいます。
つまりあなたのことです。
新会社方では発起人は1人からでよいとされています。