メイン画像

会社設立ナビ TOP >> 設立手順

株式会社の基本事項を決める

会社を設立する際には、定款(ていかん)というものを作成し 役所に届出をする必要がありますが、
定款には必ず記載しなければいけない事項がいくつか決まっています。
まずはそれらについて決めることが会社設立の第一歩です。 定款に記載する事項は次のような内容です。

定款に記載する事項

●商号

つまり、会社名のことです。
会社名を決める際にはいくつか決まりがあります。

  • 社名の前または後に必ず「株式会社」の文字を入れなければなりません 。
  • 使用できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナの日本文字およびABCabcなどのローマ字、
    123などのアラビア数字および次の6種類の符号です。
  • ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を空白(スペース)に
    よって区切ることも差し支えないとされています

●目的 (事業内容の決定)

その会社がどんなことを目的として設立される会社なのかを決定します。
設立後すぐにやる事業のほか、将来やるかもしれない事業でも目的とすることが出来ます。
また将来の事業展開を見据えて、行う可能性のあるものは入れておきましょう。

●本店所在地

定款に記載する「本店の所在地」と設立登記で登記する「本店」とは、
必ずしも同一でなくてよいことになってます。

●資本金及び出資者

出資する資本金の額と、出資する人(又は法人)を決める。

●発起人の氏名と住所

発起人とは、会社設立の企画者として定款に署名した者のことをいいます。
つまりあなたのことです。
新会社方では発起人は1人からでよいとされています。