会社設立ナビ TOP >> 定款の承認
Step2で作成した定款は公証人(こうしょうにん)と呼ばれるお役人さんに、 定款に適切な内容が記載されているかなどのCheckをしてもらう必要があります。
公証人の認証を受けて、はじめて定款は効力を持ちます。 ※作成しただけではダメですよ。
公証人さんは、公証人役場というところで勤務しています。 自分の家の近くの公証人役場は下記のサイトから調べてみてください。
全国公証人役場一覧