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会社設立ナビ TOP >> 官公署への届出

登記申請が終わったら、官公署への届出をする

登記の申請が済んだら会社はもう誕生しています。
しかし、最後に税務署などに届出をする必要があります。
そうしないと、会社が税金を納める先がわからないままですしね。

「官公署」といった場合、次のような場所を意味します。

  • 税務署
  • 市区町村
  • 県税事務所 (東京23区は必要ない)

それでは、各役所に対してどんなものを提出すればいいのか説明します。

●税務署に提出するもの

税務署に対して提出する書類は次の6つです。

※なお、各書類のフォーマットも参考本に載っています。
是非購入し、参考になさるのをおすすめします。

@法人設立届出書

会社を設立すると、法人税の課税対象となります。
ですので、会社はその基本的な内容を税務署に告知するために
「法人設立届出書」を作成し、提出しなければなりません。

法人設立届出書には、

  • 定款の写し
  • 登記簿謄本
  • 株主名簿
  • 設立時の貸借対照表
  • 本店所在地の略図
  • 法人設立時の事業概要書(これは任意です)

提出期限は会社設立から2ヶ月以内です。

A青色申告の承認申請書

法人税の申告方法には、色々申告と青色申告の2種類があります。
青色申告のほうが、方法は若干難しいですが、色々なメリットあるので、この申告をします。

B棚卸資産の評価方法の届出書

決算期ごとの商品の在庫をどのように評価するかを税務署に届け出る書類です。
提出期限は最初の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

C減価償却資産の償却方法の届出書

会社が営業を行っていく上で必要な、パソコンやコピー機、自動車などは
使っていくうちに消耗したり磨耗していきます。
そこで、年々消耗していく資産をどのように評価するかを税務署に届け出る書類です。
提出期限は最初の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

D給与支払事務所等の開設届出書

会社を設立すれば、給与の支払いが発生します。
給与を支払うとき、会社は従業員のかわりに給与の中から、税金を天引きしていったんあずかり
毎月税務署に納付する、という仕組みになっています。
これを源泉徴収といい、「給与支払事務所等の開設届出書」はそのために必要な書類です。
提出期限は設立の日から1ヶ月以内です。

E源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書

源泉所得税を毎月納付するのは大変な作業です。
そこで、従業員が10人以下の会社の場合は、これを年に2回にしてもらえる特例措置がとられています。
措置をうけるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書」を提出する必要があります。

以上で税務署に対する提出は終わりです!!